厚生労働省は26日、社会保障審議会(厚労相の諮問機関)の医療保険部会で、育児休業中の社会保険料免除の対象を拡大する方針を明らかにした。現在は月末時点で育休中ならその月の保険料が全額免除されるが、同じ月の中で通算2週間以上取得する人も対象に追加する。
現行制度では、月末より前に育休期間が終わると免除が受けられない一方、月末の1日だけ取得すれば全額免除される課題があった。厚労省は制度見直しで不公平感を解消しつつ、男性の育休取得にもつなげる狙いだ。 (C)時事通信社
医療
育休の社会保険料免除拡大=「同月で2週間以上」も対象―厚労省
(2020/11/26 19:57)