厚生労働省の有識者検討会は14日、感染症が疑われる宿泊客の受け入れを拒否できるようにする旅館業法改正案の方向性をまとめた。現行法では発熱している人などの宿泊を拒めず、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、業界団体が見直しを求めていた。厚労省は、秋に予定される臨時国会で同法改正案の提出を目指すとしている。
 現行の旅館業法では、感染症にかかっていることが明らかなケースは宿泊を拒める。新型コロナも陽性が判明すれば拒否できるが、発熱やせきなど症状のみを理由に断ることはできなかった。
 改正案では、宿泊施設側は発熱など感染症の症状が見られる宿泊者に対し、医療機関の受診や必要な感染対策を講じるよう要請。正当な理由なく従わない場合は宿泊を拒否できる。 (C)時事通信社