厚生労働省は6日、5~11歳に実施している新型コロナウイルスワクチンの小児接種について、予防接種法に基づき協力を求める「努力義務」の適用と3回目接種を正式に開始すると自治体に通知した。
 努力義務は、同法の「対象者は接種を受けるよう努めなければならない」とする規定で、接種対象が16歳未満の場合は保護者に義務が生じる。従わなかったとしても罰則などはない。 (C)時事通信社