厚生労働省は29日、厚生科学審議会の専門委員会を開き、大麻取締法改正に向けた骨子案を示した。大麻所持をはじめとする検挙者の増加を踏まえ、現行法では規定のない「使用罪」を新設するほか、医療用の大麻使用を解禁する。
 大麻取締法は大麻の所持や栽培、大麻から製造された医薬品の使用を禁止している。一方、1948年の同法制定時は、栽培農家が作業時に大麻成分を吸引する「麻酔い」などが考慮され、使用に関する罰則規定は設けられなかった。
 骨子案では、若年層を中心に2014年以降、大麻所持などの検挙が増加していることを受け、新たに罰則付きの使用罪を創設。薬物依存症の治療や社会復帰支援を充実させるとした。 (C)時事通信社