山口県阿武町が新型コロナウイルス対策の給付金事業で誤送金した4630万円が全額出金された事件で、電子計算機使用詐欺罪に問われた会社員田口翔被告(24)の初公判が5日、山口地裁(小松本卓裁判官)であった。田口被告は出金した事実を認めて謝罪したが、弁護側は同罪の構成要件を満たさないとして無罪を主張した。
 検察側は冒頭陳述で、田口被告が以前にもオンラインカジノを利用し、借金を抱えていたと指摘した。
 弁護側は、出金のため金額やカード情報などを入力したが、電子計算機使用詐欺罪の構成要件である「虚偽情報」には当たらないと主張。同罪は成立せず、無罪だと訴えた。 (C)時事通信社