厚生労働省の分科会は17日、新型コロナワクチンの接種後に死亡した72歳男性について、因果関係が否定できないとして死亡一時金の支給を決めた。国の救済制度の適用が認められたのは4人目。
 厚労省によると、男性は慢性腎不全などの基礎疾患があり、ワクチン接種後に脳静脈血栓症などを発症して死亡した。予防接種法に基づき、遺族には死亡一時金4420万円などが支払われる。 (C)時事通信社