集団予防接種が原因でB型肝炎ウイルスに感染し肝硬変を発症したとして、兵庫県の男性(51)が国に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が29日、大阪高裁であった。千葉和則裁判長は、賠償請求権が20年で消滅する「除斥期間」を適用した一審大阪地裁判決を支持し、原告側控訴を棄却した。
原告の男性は、1991年に肝硬変を発症し、2010年に肝性脳症と診断されたため、「10年に異なる損害が生じた」と主張。しかし、千葉裁判長は「肝性脳症に至る病態の変化は肝硬変と因果関係があり、別の損害が生じたとは言えない」と結論付けた。原告側は上告する方針。 (C)時事通信社
B型肝炎、患者の控訴棄却=除斥で賠償請求権消滅―大阪高裁

(2022/11/29 17:29)