三重大病院の薬剤発注や医療機器納入を巡る汚職事件で、第三者供賄と詐欺の罪に問われた臨床麻酔部元教授・亀井政孝被告(56)の判決が19日、津地裁であった。柴田誠裁判長は亀井被告に懲役2年6月、執行猶予4年(求刑懲役4年)、賄賂の受け皿とされた一般社団法人には求刑通り追徴金200万円を言い渡した。
 亀井被告は、医療機器納入に関する汚職については起訴内容を認めていた。薬剤発注を巡る汚職は無罪を主張しており、製薬会社が三重大に寄付した金が、同社の薬剤の使用量を増やすことへの見返りだったかどうかが争点だった。
 柴田裁判長は全ての起訴内容で有罪を認定。「寄付金と薬の使用は関連付けられており、対価性の存在は明らかだ」と述べた。一方、前科がないことなどから、執行猶予が相当と判断した。
 弁護側は公判で、薬剤発注での第三者供賄罪について「寄付が賄賂であるという認識はなかった」などと主張。診療報酬の詐欺罪も無罪を訴えていた。 (C)時事通信社