消費者庁は20日、下痢や嘔吐(おうと)による脱水症状を防ぐための「経口補水液」について、販売する際の表示を許可制にする方針を固めた。経口補水液と商品に表示して販売するためには、同庁の許可が必要になる。
同庁は来年度にも、販売時の表示に許可が必要な「特別用途食品」に経口補水液を追加する。周知期間を設けた上で、無許可で経口補水液と表示した商品を販売した場合、景品表示法違反で行政処分の対象とする。 (C)時事通信社
経口補水液、表示許可制に=来年度追加、行政処分も―消費者庁
(2023/01/20 19:41)