福岡県筑紫野市の老舗旅館「二日市温泉・大丸別荘」が週1回以上必要と定められた浴場の湯の入れ替えを年2回しか行っていなかった問題で、旅館側が虚偽報告をしていたとして、県が公衆浴場法違反などの疑いで刑事告発を検討していることが3日、県への取材で分かった。
同法や旅館業法の規定では、都道府県知事は必要な場合に報告を受けたり、立ち入りをしたりすることができ、虚偽報告があった場合などに、それぞれ2000円以下、50万円以下の罰金が科せられる。 (C)時事通信社
湯交換年2回、旅館を告発検討=虚偽報告疑いで―福岡県
(2023/03/03 20:25)