「空間のウイルスを除去」などと根拠のない表示で除菌剤「クレベリン」を販売したとして、消費者庁は11日、製造販売元の大幸薬品(大阪市)に対し、景品表示法違反(優良誤認)で課徴金6億744万円を納付するよう命じた。同法に課徴金制度が導入されてから最高額となる。
 同庁によると、対象商品はクレベリンのスプレー型やペン状の携帯型など5商品。同社は2018年9月~22年4月、二酸化塩素の効果で空間に浮遊するウイルスや菌を除去できるなどと商品パッケージでうたっていたが、裏付け資料の提出を求めた結果、合理的な根拠が認められなかった。
 課徴金の額は、こうした商品パッケージなどで販売していた過去3年分の売り上げから算出した。支払期限は11月13日。
 同社は「多大な迷惑と心配をおかけしたことを深くおわびする。再発防止に努める」とするコメントを出した。対象となった商品は表示を変更して販売を再開しているという。 (C)時事通信社