新型コロナウイルス感染者の療養期間を巡り、加藤勝信厚生労働相は14日、感染症法上の位置付けが5類に移行する5月8日以降、発症翌日から5日間の外出自粛を推奨すると発表した。現在の7日間から短縮する。感染した児童生徒に対する出席停止措置も同様に短縮し、文部科学省がパブリックコメント(意見公募)を経て、省令を改正する方針。
 加藤厚労相は閣議後会見で、専門家組織「アドバイザリーボード」の見解を踏まえ、療養期間の短縮を決めたと説明。「外出自粛は求められなくなるが、コロナ自体がなくなるわけではない。引き続き感染対策は続けてほしい」と述べ、発症翌日から10日間のマスク着用を推奨するとした。
 現在は感染症法に基づき、症状がある場合は発症翌日から原則7日間の自宅療養などを求めている。5類移行後は法的根拠がなくなり、外出は個人の判断に委ねられるため、厚労省は新たな療養期間の目安を示した。
 同省によると、発症翌日から5日後には体内のウイルス量が減少するとした国立感染症研究所の分析を受け、新たな期間を決定した。療養期間の短縮後は、発症翌日から5日間が経過しても症状がある場合、改善後24時間は外出を控えるよう勧める。感染者と同居する濃厚接触者については、感染の可能性を考慮し、7日間は体調に注意するよう呼び掛ける。
 米国では熱が下がってから24時間の隔離と、10日間のマスク着用を推奨し、英国も18歳以上は5日間の隔離を勧めている。 (C)時事通信社