文部科学省は28日、学校向けの新型コロナウイルス対策の衛生管理マニュアルを改定し、5月8日以降の対応策を示した。同日から新型コロナ感染症法上の位置付けが5類へ移行することに合わせた。感染への不安を理由に児童生徒が学校を休む場合、これまでと同様に「出席停止・忌引等」の扱いとし、欠席扱いにしないことができると記した。
 マニュアルでは、欠席扱いにしないケースとして、保護者が▽同居家族に高齢者がいる▽児童生徒に基礎疾患がある―といった事情で休ませたいと相談してきて、他に手段がない場合を提示。担当者は「(誰でも休めるのではなく)合理的な理由がある場合を想定している」と説明した。
 また「感染状況が落ち着いている平時には、換気や手洗い以外に特段の対策を講じる必要はない」と明記。マスクの着用を求めないことを基本とする方針も改めて示した。 (C)時事通信社