個人に割り振られた12桁のマイナンバーやマイナンバーカードの利用促進策を盛り込んだ改正関連法が、2日の参院本会議で与党などの賛成多数で可決、成立した。2024年秋に現行の保険証を廃止し、カードと一体化した「マイナ保険証」に切り替えるのを踏まえた対応などが柱。カードを持たない人が保険診療を受けられるよう「資格確認書」を発行するほか、カードの早期取得に向け、1歳未満の乳児は顔写真を不要とする。
 また、カードの記載事項などに氏名の読み仮名を追加し、本人確認をスムーズにできるようにする。
 マイナンバーの利用範囲を従来の社会保障、税、災害対策の3分野から拡大。理容師・美容師、建築士など各種資格の取得・更新手続きでも使えるようにし、住民票の写しなどの提出を省いて資格を持つ人たちの負担軽減を図る。
 マイナンバーの利用範囲は法律の別表で定めているが、別表の内容に「準ずる事務」であれば、省令見直しで利用できるようにする。
 国や自治体の給付金の振込先となるマイナンバーとひも付いた「公金受取口座」の登録を加速する特例制度を創設。行政機関が既に口座情報を持っている場合、書留郵便などで本人に事前確認し、一定期間内に「不同意」の回答がなければ、自動的にデジタル庁へ登録できるようにする。対象は年金受給者を想定している。
 カードを巡っては、マイナ保険証に別人の情報がひも付けられていたほか、公金受取口座の誤登録、カード取得者へ提供する「マイナポイント」が他人に付与されるなどトラブルも続発。参院の委員会審議がずれ込んだ経緯がある。
 マイナ保険証については、本人の意思確認が難しい認知症高齢者らがカードや資格確認書を取得できず、保険診療が受けられないのではないかといった懸念も関係者から示されている。立憲民主党の杉尾秀哉氏は2日の参院本会議の反対討論で、カードの取得は任意であることに触れ、「健康保険証を一方的に廃止し、不利益を生じさせることは断じて認められない」などと述べた。 (C)時事通信社