海外での臓器移植を無許可であっせんしたとして、臓器移植法違反罪に問われたNPO法人「難病患者支援の会」理事の菊池仁達被告(63)と、法人としての同会の初公判が30日、東京地裁(馬場嘉郎裁判長)であり、菊池被告は「無罪だと思っています」と述べた。
弁護側は、死体から摘出された臓器の移植が前提ではなかったとして、「(死体からの移植について定める)同法には抵触せず、あっせんには当たらない」などと主張した。
検察側は冒頭陳述で、菊池被告が移植前、患者や家族に「死体ドナーを適用している」と説明していたと指摘。2019年に専門家から、海外での移植も含めあっせん許可が必要との意見が出されており、「違法性を認識していた」と述べた。
起訴状などによると、菊池被告は厚生労働相の許可を得ず、肝硬変患者と慢性腎臓病患者の2人から渡航や移植などの費用として計約5100万円を受け取り、それぞれ22年2月と同7月、ベラルーシで死体から摘出された臓器の移植手術を受けられるようあっせんしたとされる。 (C)時事通信社
NPO理事、無罪を主張=臓器移植の無許可あっせん―東京地裁

(2023/06/30 12:17)