東京都豊島区の生命保険代理店に勤めていた20代の男性が性的指向を無断で暴露される「アウティング」被害を受け、精神疾患を発症したことについて、池袋労働基準監督署(同区)が労災認定していたことが24日、分かった。男性らが都内で記者会見して明らかにした。支援団体によると、アウティングによる労災認定は初という。
男性は2019年5月、保険代理店に入社。しかし、上司が約1カ月後、「1人ぐらいいいでしょ」として、男性に無断でパート従業員に性的指向を暴露したという。
男性はアウティング被害を受けた後、精神疾患を発症し、21年10月に退職。労基署はアウティングが「上司からのパワハラ」に該当するとして、22年3月18日付で労災認定した。
会社側は既に男性に謝罪した上で、解決金を支払い、和解したという。 (C)時事通信社
「アウティング」で労災認定=職場で性的指向暴露、精神疾患に―東京
(2023/07/24 19:19)