予防接種
- 解説
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予防接種法により市町村長がおこなう定期予防接種対象のワクチンには、四種混合(DPT‐IPV:ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ)、麻疹(ましん:はしか)・風疹(ふうしん)混合(MR)、日本脳炎、結核(BCG)、インフルエンザ菌b型(Hib:ヒブ)、肺炎球菌(PCV13)、ヒトパピローマウイルス(HPV)、水痘(すいとう)、B型肝炎(HBV)、ロタウイルスがあります。
これ以外のおたふくかぜ、インフルエンザは、希望者が任意接種として受けることになります。定期接種でおこなう予防接種でも、法で定めた年齢に入っていない者、規定以上の回数をおこなう者は、任意接種の扱いとなります。定期接種では接種後の健康被害に対して補償がありますが、任意接種は救済対象とならず、薬害救済ということになります。
ワクチンの種類には、病原体またはその抽出物、あるいは毒素をホルマリン、加熱、その他の方法で感染性や毒性を失わせたもの(不活化ワクチン…四種混合、日本脳炎、Hib、肺炎球菌、HPV、B型肝炎ウイルス、インフルエンザ)と、一定の方法により病原性をきわめて弱めた生きたままのワクチン(生ワクチン…麻疹・風疹〈MR〉、BCG、水痘、おたふくかぜ、ロタウイルス)があります。
【参照】感染症:予防接種
(執筆・監修:自治医科大学 名誉教授/茨城福祉医療センター 小児科 部長 市橋 光)