社会保障審議会(厚生労働相の諮問機関)の年金部会は28日、厚生年金加入者の遺族が受け取る「遺族厚生年金」について、受給要件の見直しに向けた議論を始めた。現行制度では、18歳未満の子どもがいない場合、妻の死亡時に55歳未満だった夫は遺族厚生年金を受け取れないが、夫と死別した妻は年齢にかかわらず受給できる。共働き世帯が増える中、男女差の解消が論点となる。2024年末までに改革案をまとめる。 (C)時事通信社