精神保健福祉法と入院制度

 精神医療では患者さんの人権を制限することがあります。それは、精神疾患の特徴として自分が病気であるという認識がないことがあり、そういった場合でも本人の健康回復のために治療を進めなければならないことがあるからです。つまり、本人の意志に反して医療行為をする必要がある場合があるのです。
 その際、医師を含む医療従事者の行為を適正なものにするために、法律でいろいろな事項が決められています。そのような法律が精神保健福祉法であり、事項には入院や入院後の処遇が含まれます。また、精神保健指定医(以下、単に指定医とする)という特別な資格をもった医師の規定を設けています。この指定医の資格を厳格に定め、医療上の権限を集中させています。

■精神科における入院形式
 法律で決められている入院形式は以下の5種類があります。
1.任意入院
 本人の自由意志にもとづく入院です。退院も本人の意志でできますが、その際病状がわるく入院が必要と思われる場合には、一時的に退院をストップする権限が指定医に与えられています。
2.医療保護入院
 医師から見て入院が必要と思えるほどの病状だが、本人が入院したくないという場合の入院で、保護者(家族がなることが多い)の同意が必要です。この場合の医師は指定医に限ります。
3.応急入院
 前項と同じく入院が必要だが種々の事情で保護者の同意が得られない場合の入院です。入院期間は72時間と定められています。入院が決定できるのは指定医だけです。
4.措置入院
 精神症状のために他人を害したり自身を傷つけたりするほど(あるいはその恐れがあるほど)に重症な場合の入院です。入院を命令するのは都道府県知事と指定都市の市長です。指定医2人の診察により決定されます。
5.緊急措置入院
 前項と同様の重症な症状がある場合の入院ですが、夜間の診察などの理由により指定医が1人しか確保できない場合の入院です。入院期間は72時間です。

(執筆・監修:高知大学 名誉教授/社会医療法人北斗会 さわ病院 精神科 井上 新平)