話題 2024/12/19 05:00
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~トラブル増で専門家警鐘~
医療に関する争いが生じたとき、裁判によらず中立な第三者のサポートの下で相互理解を目指すことで紛争を解決する手続き。それが医療ADRだ。公開を原則とする裁判とは異なり、医療ADRは非公開で当事者の秘密が守られる。格式張った法的な議論ではなく、相互理解に根ざしたコミュニケーションで解決を目指す。
◇応諾は自発的意思で
申し立てがあると、弁護士会は相手方に通知する。相手方はADR手続きに参加する(応諾)か、参加しないか選択して弁護士会に回答する。応諾せずテーブルに着かなければ、手続きは開始しない。応諾の可否は相手方の自発的な意思にゆだねられるため、各弁護士会は応諾率を高めるさまざまな工夫をしている。
◇1回、最長で2時間
期日ではまず、あっせん人から医療ADRの制度と具体的な手続きの流れについて説明が行われる。その後あっせん人は、両当事者から言い分を聴く。申立人からは損害賠償や謝罪などADRで求める結論とその理由、背景となった事情を、相手方からは申立人の言い分に対する応答とその理由をそれぞれ聞き出す。
あっせん人は、双方の言い分を整理。言い分が一致している点や食い違っている点を明らかにし、問題点を明確に整理しながら、話し合いをスムーズに進めていく。
医療ADRの期日は、1回当たり長くて2時間程度。第1回で話し合いがまとまらないときは、期日を複数回重ねることで和解を目指す。各回の終わりに、次回までの検討事項をあっせん人が当事者双方に伝え、双方が持ち帰って検討する。検討事項は事実や証拠に関するものだけでなく、法律だけにとらわれずに歩み寄ることができる可能性、双方が納得するための条件などが含まれる。全員で検討を繰り返すことで、和解に向けた話し合いが進められる。
(2017/07/31 13:09)
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