代理母出産
生殖補助医療は、日本では原則的に夫婦の配偶子(卵子と精子)を用いて受精卵を体外で作製し、これを妻の子宮に1つ戻し(胚移植)、余った受精卵は凍結して(凍結胚)保存します。しかし、現在、生殖補助医療を用いれば、第三者の配偶子や受精卵あるいは子宮を使っての妊娠分娩(ぶんべん)が可能になっています。受精卵提供と代理出産は日本では認められていません。配偶子提供による生殖補助医療についても学会などで厳しい倫理規定はあり、また、提供者も限られているため、あまり一般的にはおこなわれていません。しかし、特に卵子提供妊娠は海外で卵子提供を受けるようなカップルが増加しています。提供者は匿名で、出産の事実を知らないこともあります。この場合、出産する妻は遺伝学的にまったくつながりをもたない受精卵を移植して妊娠継続しますが、重症妊娠高血圧症候群などを発症するリスクが高いことが知られています。
代理出産は、子宮がないなどの何らかの理由で妻が出産できない状況にあり、夫婦の配偶子による受精卵を用いるものの、出産する代理母が存在します。代理母は妊娠・分娩に伴うさまざまな心身のリスクを負い、そのほか子どもの福祉にかかわるいろいろな問題が起こりえます。日本の法律では、出産した女性が母であり、遺伝的に子どもの母であっても夫婦の実子としては認められません。諸外国でも、子どもの引き渡しを拒否した代理母の訴訟が起きたり、障害のある子どもの引き取りを依頼者が拒否したり、子宮の商品化、金銭トラブルの問題など、さまざまな難題をかかえているのが現状です。
近年、世界の一部の国では、子宮のない女性に対して、他者からの子宮を移植して、妊娠・出産する方法もおこなわれています。提供者の問題、移植にかかわる法的・倫理的な問題、免疫抑制剤の使用の問題など、多くのハードルはあり、日本ではまだ実施例はありません(2024年6月現在)。
(執筆・監修:恩賜財団 母子愛育会総合母子保健センター 愛育病院 名誉院長 安達 知子)
代理出産は、子宮がないなどの何らかの理由で妻が出産できない状況にあり、夫婦の配偶子による受精卵を用いるものの、出産する代理母が存在します。代理母は妊娠・分娩に伴うさまざまな心身のリスクを負い、そのほか子どもの福祉にかかわるいろいろな問題が起こりえます。日本の法律では、出産した女性が母であり、遺伝的に子どもの母であっても夫婦の実子としては認められません。諸外国でも、子どもの引き渡しを拒否した代理母の訴訟が起きたり、障害のある子どもの引き取りを依頼者が拒否したり、子宮の商品化、金銭トラブルの問題など、さまざまな難題をかかえているのが現状です。
近年、世界の一部の国では、子宮のない女性に対して、他者からの子宮を移植して、妊娠・出産する方法もおこなわれています。提供者の問題、移植にかかわる法的・倫理的な問題、免疫抑制剤の使用の問題など、多くのハードルはあり、日本ではまだ実施例はありません(2024年6月現在)。
(執筆・監修:恩賜財団 母子愛育会総合母子保健センター 愛育病院 名誉院長 安達 知子)
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