血中アルコール濃度と臨床症状
酒を飲むと、アルコールは胃や小腸から吸収され、血中に入ります。そして血中アルコール濃度と臨床症状との間には、濃度依存性の関係をみとめます。
ちなみに、道路交通法第65条に「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と酒気帯び運転等の禁止が定められています。酒気帯びの判断基準は、道路交通法施行令第44条の3において「身体に保有するアルコール(=血中濃度)の程度は、血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム(=血中濃度30mg/dL)」または「呼気1リットルにつき0.15ミリグラム」と規定され、表の「微酔爽快期」に相当します。
現実には車の運転をするのでなければ、ほろ酔い程度でからだに障害が及ぶことはほとんどありません。まともに歩けなくなったり(歩行障害)、嘔吐(おうと)がみられ、そのために転倒・転落や吐いた物が気管に入ってしまう(吐物誤嚥〈とぶつごえん〉)危険性がある酩酊(めいてい)極期からが、からだに危険が生じるという意味での「急性アルコール中毒」と考えられます。
エタノールの致死量(これを超えると死亡する場合がある薬物量)は血中濃度にして400~500mg/dLといわれています。そして、いわゆる「一気飲み」などによる急性アルコール中毒での死亡例では、エタノール血中濃度が400mg/dLを超えているとされています。
■致死量以上の血中アルコール濃度
致死量以上の血中アルコール濃度になると、中枢(ちゅうすう)性の呼吸抑制(呼吸中枢がアルコールにより抑制され、呼吸困難となる)と低体温による不整脈が出現します。アルコールには麻酔作用があるため、呼吸をコントロールしている呼吸中枢が抑制されて呼吸が低下し、ついには呼吸停止となり、死にいたるわけです。
また、アルコール摂取時には末梢血管が拡張します。そのため体熱が放散されてからだが冷却状態となり、低体温(体温が34℃以下)におちいります。低体温では不整脈(心電図で異常をみとめること)が発生し、心臓が停止し死にいたることがあります。
《参考文献》
1.杠岳文、樋口進、河野裕明:アルコール中毒の診断基準・病型分類・重症度.内科75;1995:1427-1432.
ちなみに、道路交通法第65条に「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と酒気帯び運転等の禁止が定められています。酒気帯びの判断基準は、道路交通法施行令第44条の3において「身体に保有するアルコール(=血中濃度)の程度は、血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム(=血中濃度30mg/dL)」または「呼気1リットルにつき0.15ミリグラム」と規定され、表の「微酔爽快期」に相当します。
現実には車の運転をするのでなければ、ほろ酔い程度でからだに障害が及ぶことはほとんどありません。まともに歩けなくなったり(歩行障害)、嘔吐(おうと)がみられ、そのために転倒・転落や吐いた物が気管に入ってしまう(吐物誤嚥〈とぶつごえん〉)危険性がある酩酊(めいてい)極期からが、からだに危険が生じるという意味での「急性アルコール中毒」と考えられます。
エタノールの致死量(これを超えると死亡する場合がある薬物量)は血中濃度にして400~500mg/dLといわれています。そして、いわゆる「一気飲み」などによる急性アルコール中毒での死亡例では、エタノール血中濃度が400mg/dLを超えているとされています。
■致死量以上の血中アルコール濃度
致死量以上の血中アルコール濃度になると、中枢(ちゅうすう)性の呼吸抑制(呼吸中枢がアルコールにより抑制され、呼吸困難となる)と低体温による不整脈が出現します。アルコールには麻酔作用があるため、呼吸をコントロールしている呼吸中枢が抑制されて呼吸が低下し、ついには呼吸停止となり、死にいたるわけです。
また、アルコール摂取時には末梢血管が拡張します。そのため体熱が放散されてからだが冷却状態となり、低体温(体温が34℃以下)におちいります。低体温では不整脈(心電図で異常をみとめること)が発生し、心臓が停止し死にいたることがあります。
《参考文献》
1.杠岳文、樋口進、河野裕明:アルコール中毒の診断基準・病型分類・重症度.内科75;1995:1427-1432.
(執筆・監修:社会医療法人恵生会 黒須病院 内科 河野 正樹)