【千葉県市原市】看護師等修学資金の貸付金額を引き上げました!
市原市
市原市では、将来市内に看護師職として就業する意思のある看護学生に対し、平成4年から修学資金の貸付事業を行っています。 令和6年度から、貸付金額を10,000円引き上げた月額30,000円とし、学業に専念いただく環境を提供するとともに、卒業後、市内において看護師として就業する方の修学資金の返還を免除することで、市内看護師需要の充足を図ります。(※免除制度は従来どおりとなります)
1 事業の概要
⑴ 貸付対象
看護師又は准看護師養成施設(以下、養成施設とする。)に在学する学生で、卒業後直ちに市内医療機関等で看護業務に従事する意思のある方
⑵ 貸付金額
月額30,000円(令和5年度までは月額20,000円)
※すでに貸付を受けている場合も、希望により月額30,000円の貸付を受けることが可能です。
⑶ 貸付期間
在学する養成施設の正規の修学期間(例:3年制の場合、最大3年間)のうち、申請を行った日の属する年度の4月から施設を卒業する日の属する月まで
⑷ 利子
無利子
⑸ 返還
卒業等により貸付期間が満了したときから返還が始まります。
※返還猶予、免除規定があります(次項)
⑹ 返還の猶予、免除
養成施設卒業後、直ちに市内医療機関等で看護師等として看護業務に従事し、貸付期間と同一期間を就業した場合は、修学資金の返還を免除します。
※卒業後、他の看護師等養成施設に進学し、在学しているとき等は、返還を猶予します。
⑺ 他制度との併用
県保健師等修学資金貸付制度(市原市は16,000円/月)と併用して利用することが可能です。
2 施行日
令和6年4月1日(月)
市原市看護師等修学資金貸与制度(市原市ウェブサイト)
https://www.city.ichihara.chiba.jp/article?articleId=60237c67ece4651c88c18e07&utm_source=prtimes&utm_medium=prtimes&utm_campaign=240426press
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市原市では、将来市内に看護師職として就業する意思のある看護学生に対し、平成4年から修学資金の貸付事業を行っています。 令和6年度から、貸付金額を10,000円引き上げた月額30,000円とし、学業に専念いただく環境を提供するとともに、卒業後、市内において看護師として就業する方の修学資金の返還を免除することで、市内看護師需要の充足を図ります。(※免除制度は従来どおりとなります)
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⑴ 貸付対象
看護師又は准看護師養成施設(以下、養成施設とする。)に在学する学生で、卒業後直ちに市内医療機関等で看護業務に従事する意思のある方
⑵ 貸付金額
月額30,000円(令和5年度までは月額20,000円)
※すでに貸付を受けている場合も、希望により月額30,000円の貸付を受けることが可能です。
⑶ 貸付期間
在学する養成施設の正規の修学期間(例:3年制の場合、最大3年間)のうち、申請を行った日の属する年度の4月から施設を卒業する日の属する月まで
⑷ 利子
無利子
⑸ 返還
卒業等により貸付期間が満了したときから返還が始まります。
※返還猶予、免除規定があります(次項)
⑹ 返還の猶予、免除
養成施設卒業後、直ちに市内医療機関等で看護師等として看護業務に従事し、貸付期間と同一期間を就業した場合は、修学資金の返還を免除します。
※卒業後、他の看護師等養成施設に進学し、在学しているとき等は、返還を猶予します。
⑺ 他制度との併用
県保健師等修学資金貸付制度(市原市は16,000円/月)と併用して利用することが可能です。
2 施行日
令和6年4月1日(月)
市原市看護師等修学資金貸与制度(市原市ウェブサイト)
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(2024/04/26 10:00)
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