美容・健康

NMN広告表現のQ&Aを薬機法知恵袋に追加

株式会社UOCC
薬機法知恵袋でNMNサプリメント等の販売時に気になる広告表現についてQ&Aを追加




薬機法知恵袋の登録者は数百名を突破。日々新しい登録者が増えています。

今回は話題の「NMN(ニコチンアミドモノヌクレオチド)」にかんするQ&Aを追加しました。


<Q&Aからわかる内容>
・NMN サプリで「アンチエイジング」「老化防止」という効果はOK?
・「老化を遅らせることが期待できる」という表現は?
・NMNサプリの広告で抗老化作用の臨床試験結果を紹介するのはOK?
・クリニックでNMNサプリを「若返り成分」「老化防止」などの表現を使って販売するのはOK?
・クリニックの通販サイトでNMNサプリを販売するときは?


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NMNの他にも、例えばサプリメントだと次のようなことがわかります。

・医師の推薦はOK?
・サプリで「◯◯学部教授が開発した」はOK?
・「天然」「自然」は使える?
・「自然原料100%」という表現は?
・成分広告や商品広告の展開方法は?
・「問診アンケート」の後にサプリを勧めるのはOK?
・「チャットボットによる肌診断」を行い、健康食品を勧めるのはOK?
・民間パトロールにより健康増進法の指摘を受けたときの対応は?
・クリニックで「健康食品や化粧品」を販売するのはOK?

など。

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