こども家庭庁は26日、日常的に家族の世話や介護を担う子ども「ヤングケアラー」への支援を法制化する方針を決めた。これまで法的根拠がなかったため、18歳以上も含めたヤングケアラー支援に国や自治体が努めることを明確化する。2024年通常国会に子ども・若者育成支援推進法改正案を提出する。
 加藤鮎子こども政策担当相は同日の閣議後記者会見で「ヤングケアラーは本人や家族に自覚がない場合もあり、顕在化しづらい」と指摘。福祉や医療、教育などの関係機関が連携して早期に発見し、支援につなげる重要性を強調した。
 同法は引きこもりなど、年齢を問わず「社会生活に困難を有する子ども・若者」への支援を定めている。同庁はヤングケアラーを支援対象として明記する方針だ。 (C)時事通信社