厚生労働省は10日までに、緊急かつ一時的に生計の維持が困難になった人に生活費を貸し付ける「緊急小口資金」の対象に、能登半島地震の被災世帯を加えることを決め、都道府県に通知した。貸付金額は最大20万円。申請は各地の社会福祉協議会が窓口となって受け付ける。
 通常は低所得者世帯などが貸し付けの対象だが、特例として災害救助法が適用された石川県などの被災世帯を加える。所得などの要件は設けない。 (C)時事通信社