根拠なく「女性に人気No.1」などと広告しダイエットドリンクを通信販売したとして、消費者庁は15日までに、特定商取引法違反で、販売会社のサン(東京都新宿区)に3カ月の業務停止命令を出した。
消費者庁によると、同社は昨年11月~今年1月、販売するダイエットドリンク「PLatte」について、「ダイエット実感値No.1」「(No.1を)10冠達成」などと自社サイトで広告していた。No.1表示の根拠となった委託業者調査は、利用者を対象にしていないなど客観的ではなく、同庁は誇大広告に当たると判断した。
特商法は、インターネット注文の最終確認画面で、定期購入契約での2回目以降の代金や返品解約の条件などを表示するよう義務付けるが、同社は明記していなかった。
サンは「コメントは差し控える」としている。 (C)時事通信社
「No.1」広告で業務停止命令=ダイエットドリンク販売会社―消費者庁
(2024/03/15 18:03)