厚生労働省は22日、介護分野で働く外国人材について、条件付きで訪問介護サービスに従事することを認める案を有識者検討会に示した。所属する事業所に必要な研修の実施などを求める。外国人材が就労できる業務の範囲を広げ、担い手不足の緩和につなげる狙いだ。
 技能実習や特定技能の外国人材は介護施設で働くことが可能。しかし、自宅などに出向いて1対1で利用者を介助する訪問サービスは現在、日本語での意思疎通に不安があることなどから対象外となっている。 (C)時事通信社