旧優生保護法に基づき障害者らが不妊手術を強制された問題で、一時金の請求期限を5年間延長する改正救済法が29日の参院本会議で可決、成立した。請求期限は2029年4月23日まで。
 被害者に320万円の一時金を支給する救済法は19年に成立した。ただ、金額の低さや、配偶者、遺族による申請が認められていないなどの問題点が指摘されている。患者らが起こした訴訟では、国に賠償を命じる判決が相次いでいる。 (C)時事通信社