東京23区の給与制度の調整などを行う「特別区人事・厚生事務組合」が、同性パートナーがいる職員にも扶養手当などを支給するよう求める通知を各区に出したことが21日、分かった。通知を受け、各区では支給に向けた条例改正などの動きが進んでいる。
 事務組合によると、支給対象の拡大を求めたのは、扶養手当や住居手当、在職死亡時の退職手当、単身赴任手当の四つ。これらの手当はこれまで、法律婚や事実婚を支給対象にしてきたが、通知は「パートナーシップ関係の相手方」も含めるよう求めた。実施時期や対象者の確認方法は各区に委ねた。
 時事通信の調査では、新宿と渋谷、杉並の3区で、区議会で関係条例が改正済み。性的少数者のカップルを公的に認める「パートナーシップ宣誓制度」の証明書の発行を受けた職員を支給対象に加えた。
 区議会に条例改正案を提出済みか近く提出する予定なのは、中央や港など12区。この他、墨田区や目黒区は9月の区議会に改正案を提出する方針で、早ければ10月に施行したい考えだ。
 東京都は昨年、パートナーシップ宣誓制度を導入したのに合わせて、職員の扶養手当などの支給対象を同制度の利用者に拡大した。 (C)時事通信社