大麻から製造された医薬品の使用を解禁する改正大麻取締法などが、6日午前の参院本会議で自民、公明両党などの賛成多数で可決、成立した。一方、これまで規制のなかった大麻の「使用」を禁止し、7年以下の懲役とした。
 大麻取締法はこれまで、大麻草から製造された医薬品の使用を禁じていた。厚生労働省によると、海外では大麻草成分の「カンナビジオール(CBD)」を使った難治性てんかん治療薬が承認されている。国内でも同薬の臨床試験(治験)が進んでおり、薬事承認に向け解禁を求める声が上がっていた。
 改正法では、未成熟の茎や根など「部位別」に設けていた規制を、有害な成分のみを規制対象とする「成分別」に変更。幻覚作用がある「テトラヒドロカンナビノール(THC)」を、麻薬取締法上の「麻薬」と位置づけて規制対象とする。
 他の麻薬と同様の使用罪は、若年層を中心に大麻所持などの検挙者が増加していることを踏まえ、乱用対策として適用を決めた。単純所持罪もこれまでの5年以下の懲役から、7年以下の懲役に厳罰化した。 (C)時事通信社