最近は年少者の犯罪が社会的な注目を集めています。彼らの行動は大人と違わず、反社会性の名に値するものです。行為障害とは、そのような犯罪にもつながる、通常のいたずらのレベルを超えた行動がみられるときに診断されるものです。
行動には、頻繁なけんか、かんしゃく、大人への口論や挑戦、バット・ナイフなどの使用、動物や他人への残虐行為、他人の所有物の破壊、放火、窃盗、万引き、住居侵入、ゆすり、強盗、いじめなどがあります。
社会的には非行として処遇され、矯正的な治療の対象になることが多いようです。
(執筆・監修:高知大学 名誉教授/社会医療法人北斗会 さわ病院 精神科 井上 新平)
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