居住地域などによる線引きで、水俣病特別措置法の救済対象とならなかったのは不当だとして、熊本、鹿児島両県などの144人が国と熊本県、原因企業のチッソを相手取り、1人当たり450万円の損害賠償を求めた集団訴訟の判決で、熊本地裁は22日、原告全員の請求を棄却した。
 品川英基裁判長は、原告のうち25人を水俣病と認定したが、不法行為から20年で賠償請求権が消滅する「除斥期間」が経過したと判断した。原告側は控訴する方針。
 同種訴訟の判決は2件目。昨年9月の大阪地裁判決は原告全員を水俣病と認定した上で、除斥期間の経過も認めず、国などに賠償を命じていた。
 品川裁判長は、水俣病の潜伏期間について、発見が遅れる場合を考慮しても「10年程度と考えられる」と指摘。原告側は「八代海の魚の摂取から遅れて発症する遅発性の水俣病もある」と主張したが、判決は「裏付けるに足りる医学的知見があるとは言えない」と退けた。
 八代海の魚の多食と発症の因果関係については、水俣湾内外や水俣川河口周辺の魚を多食した場合には、湾に仕切り網が設置される直前の1973年末まで認定したが、それ以外はチッソが水銀の排出を止めた68年までとした。
 その上で、除斥期間の起算点を「水俣病発症時」と判断。水俣病と認定した25人も、賠償請求権が消滅したと結論付けた。 (C)時事通信社