「大麻グミ」を食べた人の健康被害が相次いでいる問題で、厚生労働省は22日、含有されている大麻の有害成分に似た合成化合物「HHCH(ヘキサヒドロカンナビヘキソール)」を医薬品医療機器法の指定薬物に追加した。12月2日からHHCHを含む製品は規制対象となり、所持や使用が禁止される。
 HHCHは、大麻草の有害成分「THC(テトラヒドロカンナビノール)」と似た構造を持ち、幻覚作用などを生じさせる可能性がある。厚労省は、類似成分を含んだ製品の流通を想定し、HHCHと構造が似た物質をまとめて規制する「包括指定」も検討している。
 大麻グミを巡っては、摂取した人が体調不良を訴えるケースが相次ぎ、厚労省の麻薬取締部が17日以降、東京や大阪、名古屋の販売店などを立ち入り検査している。 (C)時事通信社