国が定める被爆援護対象区域の外で長崎原爆に遭ったため被爆者と認定されていない「被爆体験者」の救済策について、国が被爆者と同等の医療費助成を12月1日から実施することが1日、厚生労働省への取材で分かった。対象には原爆投下時に胎児だった人も含まれる。
 被爆体験者を巡っては、岸田文雄首相(当時)が9月、被爆者と同等の医療費助成をする方針を明らかにしていた。
 体験者への助成はこれまで、被爆体験による精神疾患とその合併症、7種類のがんに限られていた。今後は、被爆者の手当支給対象である糖尿病脳卒中、心筋梗塞など11種類の疾病に罹患(りかん)した人に助成対象を拡大する。 (C)時事通信社