オンライン診療

 「オンライン診療(遠隔診療)」とは、パソコンやタブレット、スマートフォンを用いて診察や処方箋の交付を受けられる診療です。これに対し、医療機関に足を運んで受診する従来の方法を「対面診療」といいます。「オンライン診療」は、2018年保険導入されましたが、あくまでも対面診療の補完として位置づけられているため、ほとんど普及していませんでした。しかし、2020年の新型コロナウイルス感染症の流行が「オンライン診療」を拡大する契機となりました。時を同じくして高まったデジタル化推進の機運がさらにこの動きを加速させています。
 原則は、かかりつけ医による降圧薬など定期の処方や随時の風邪薬の処方など、必ずしも対面診療でなくてもよい再診患者がオンライン診療の対象とされています。しかし、初診であっても、医師が必要とする診療情報が得られると判断される場合は、オンライン診療を認めることになりました。どのようなケースがそれに該当するかなどは、各学会の診療ガイドラインなどで詳細を今後つめることになっています。

 厚生労働省は、オンライン診療を利用することで、次のような効果を例としてあげています。
・在宅で訪問診療とオンライン診療を組み合わせることで、受診の機会がふえた
・糖尿病などの慢性疾患で定期的な通院が必要であり、オンライン診療と組み合わせることで治療を継続しやすくなった
・医療機関が遠方で通院が困難であったが、オンライン診療で受診しやすくなった
・感染症流行時も人と接触せずに受診でき、安心した
・育児・介護や仕事などで通院が困難だったが、オンライン診療で受診しやすくなった

 オンラインショッピングとは異なり、オンライン診療は、患者・国民のほとんどが医療・医学に関する知識を十分にはもちあわせていないなかで、偽医師や“バッドドクター”などに遭遇するリスクがあり、さらにはITのセキュリティー上のリスクも考えられ、それらの問題を一つ一つ検証しながら徐々に拡大していくものと思われます。

 現時点で、厚生労働省は、オンライン診療では次のような制限があることに注意をうながしています。
・メールやチャットのみで診療することはできません。
・緊急を要する症状である場合など、医師がオンライン診療をおこなうことが適切でないと判断した場合はオンライン診療を中止し、すみやかに対面診療に切り替えます。
・初診から麻薬や向精神薬を処方することはできません。また、基礎疾患等の情報が把握できていない患者さんに対する、特に安全管理が必要な薬品(精神神経用剤、糖尿病用剤等)や、8日分以上の処方もできません。
・医師の判断によりお薬を処方できない場合があります。

 「安心・安全にオンライン診療を受けるためのチェックリスト」が厚生労働省のサイト(「Ⅱ オンライン診療を利用する際の注意点」内)で公表されています。


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厚労省記者クラブから