統合失調症と診断され、精神科病院で約40年間入院を強いられたのは国が是正措置を怠ったためだとして、群馬県の男性(73)が国に3300万円の賠償を求めた訴訟の判決が1日、東京地裁であった。高木勝己裁判長は「国が対応を怠ったことで長期入院を強いられたとは認められない」として請求を棄却した。
 判決によると、男性は統合失調症と診断され、1973年から2012年まで福島県大熊町の病院などに入院していた。
 高木裁判長は、病院の記録などからは入院を強制されたとは認定できないと判断。入院が長期化したのは男性の症状悪化などが影響した可能性があり、国が是正措置を怠ったことによって不必要に長期入院を強いられたとは認められないと結論付けた。 (C)時事通信社