小林製薬の紅麹(べにこうじ)製品を巡る健康被害問題を受け、消費者庁は27日、機能性表示食品の届け出事業者に対し、9月1日から健康被害情報の報告を義務化する方針を固めた。関連する内閣府令改正案を消費者委員会に諮問した。
 改正案では、医師が診断した健康被害情報を把握した事業者に対し、因果関係が不明な段階でも保健所などに速やかに情報提供することを義務付ける。小林製薬が問題を把握してから公表までに約2カ月かかったことを踏まえた。 (C)時事通信社