政府は11日、旧優生保護法に基づく強制不妊手術の被害者らへの補償法を、17日に公布すると閣議決定した。施行は来年1月17日で、同日から補償金などの請求受け付けが始まる。
 補償法は強制不妊手術を受けた本人に1500万円、配偶者に500万円を支給。本人や配偶者が死亡した場合は遺族が請求できる。人工妊娠中絶の被害者には一時金200万円を支払う。国会と政府による謝罪も明記した。 (C)時事通信社