厚生労働省は30日、社会保障審議会(厚労相の諮問機関)の年金部会に対し、18歳未満の子どものいない20~50代の男女が受け取る遺族厚生年金について、5年間の有期給付に見直す方針を示した。現行制度は夫を亡くした妻は30歳以上であれば生涯受給できるが、妻と死別した夫は55歳未満だともらえない。共働き世帯の増加などを踏まえ、男女差を是正する。
 制度改正は、現在受給している人が不利益を被らないよう数十年かけて行う。経過措置を設けるため、現在40歳以上の妻が将来受給対象となっても影響を受けない見通し。来年の通常国会に提出する公的年金の制度改正法案に盛り込む方針だ。
 遺族厚生年金は男女別や子の有無に応じて受給要件が異なる。現行制度では子がいない場合、夫の死亡時に30歳未満だった妻は5年間、30歳以上であれば原則として生涯受け取れる。一方、妻を亡くした夫は55歳で受給権が発生し60歳からもらえる。
 厚労省は男女差を解消するため、妻が5年間の有期給付となる対象年齢を現行の30歳未満から段階的に引き上げる。夫は20~50代での有期給付を創設する。妻は受給期間が短くなるため、年収要件(850万円未満)を撤廃するなどの配慮措置を講じる。
 また、子のいない40~64歳の妻が受け取る「中高齢寡婦加算」については段階的に廃止する。 (C)時事通信社