厚生労働省は5日、社会保障審議会(厚労相の諮問機関)年金部会で、夫婦が離婚した場合に厚生年金の分割を請求できる期限を、離婚後2年以内から5年以内に延ばす案を示した。民法の改正を踏まえた措置。来年の通常国会に提出する関連法案に盛り込む方針。
離婚した夫婦は両者の合意に基づき、受け取る厚生年金を最大半分まで分割できる。専業主婦ら「第3号被保険者」の期間がある人が離婚した場合は、対象期間の厚生年金の半分が相手側から自動的に分割される。現行では、いずれも離婚した日の翌日から2年以内に請求する必要がある。
離婚後の財産分与を期限内に請求できず、生活に困窮するケースがあることから、期限を2年から5年に延長する改正民法が国会で5月に成立。公的年金制度でも分割請求の期限を延ばすことにした。 (C)時事通信社
離婚時の年金分割「5年以内」=請求期間を延長―厚労省案
(2024/11/05 15:22)