これまで規制のなかった大麻の「使用」を禁止し、7年以下の懲役とする大麻取締法と麻薬取締法の改正法が12日、施行された。一方、大麻から製造された医薬品については使用を解禁した。
改正法では、大麻とその有害成分「テトラヒドロカンナビノール(THC)」を麻薬取締法上の「麻薬」と位置付け、同法の適用対象とした。大麻取締法には使用罪がなかったが、大麻が麻薬取締法の対象に移行することで、使用が規制される。所持や譲り受けも、これまでの5年以下の懲役から、7年以下の懲役に厳罰化した。
また、大麻由来成分を含む医薬品の使用禁止規定を削除。有効性と安全性が確認されれば、医療分野で活用できる。
大麻草の栽培免許制度も2025年中に改正し、大麻草製品の原材料にする場合と医薬品の原料にする場合の2種類に区分する。
改正法は昨年12月6日に成立、同13日に公布された。 (C)時事通信社
大麻使用、7年以下の懲役に=医療用は解禁、改正法12日施行
(2024/12/12 00:08)