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第7回 承継前に労務トラブル解決が必要な理由
【開業医のためのクリニックM&A】 岡本雄三税理士事務所・MARKコンサルタンツ代表 岡本雄三

 働き方改革関連法が2019年4月から順次施行されています。残業は原則、月45時間、年360時間までとされ、特別な事情があっても、月100時間未満、年720時間に制限されます。

 ただ、規制の適用が5年間猶予される業種が三つあります。運送業、建設業、そして医師です。

 ◇医師は特例で「超長時間労働」

 医師の働き方改革を議論する厚生労働省の検討会で、19年3月末にまとめられた報告書では、5年後に一般の勤務医師の残業時間の上限は、原則年960時間(月80時間相当)とされました。しかし、「超長時間労働」を認める特例が問題です。

 その特例の対象となる医師とは、地域医療の維持に不可欠な病院の勤務医と、希望する研修医などです。これらの医師は、特例的に残業の上限を年1860時間としています。

 これは、月155時間の残業に相当し、「過労死ライン」とされる月80時間の実に2倍近い水準となります。

 特例とはいえ、過労死ラインの約2倍という不可解な数字を上限としたのは、厚労省の16年調査で、勤務医の1割が月160時間以上の残業をしていたためです。

 一律に残業上限を規制すると、地域医療が成り立たなくなるため、特例が設けられているそうです。

 しかし、診療科による医師数の偏りや、一部の医師の犠牲を前提とするような制度に、将来の持続可能性があるのか、疑問です。

 ◇労務リスクを洗い出して改善

 さて、今月のテーマに移りましょう。

 クリニックM&Aの成否を握る四つ目のポイントは、「人事労務のリスクの洗い出しと改善」です。 人事労務の問題は、譲渡金額にも影響を及ぼし、時にはM&Aそのものの成否を決めることもある重要な要素です。

 実は、医療・介護業界は労務問題を多く抱えている業種とみられています。

 ◇労働法規違反の多い業種

 2016年版の「労働基準監督年報」によれば、実に医療保健業の76.2%、社会福祉施設の73.8%で労働関連法規違反があったことが報告されているのです。

 医療保健業では、全産業の平均より10ポイント以上も高い数値となっていて、M&Aにおいては看過できない水準です。

 以前から、医療・介護現場で、労働関連法規の違反が横行していることは問題視されてきました。

 違反が多いのは、次のような分野です。

 (1)金銭債務的なもの(未払残業、未払社会保険料など)
 (2)法令違反的なもの(長時間労働、突然の解雇、有給休暇の拒否など)
 (3)トラブル的なもの(パワハラ、セクハラ、マタハラ、いじめなど)

 医療業界で違反が多くみられる背景には、勤務医時代の労働環境が影響しているのではないかと思います。



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