新型コロナウイルス感染者が立ち寄ったラーメン店の運営会社(徳島市)が、徳島県による店名公表で売り上げが激減したなどとして損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(今崎幸彦裁判長)は26日付で、同社側の上告を退ける決定をした。同社敗訴とした二審高松高裁判決が確定した。
 一審徳島地裁や高裁の判決によると、コロナ下の2020年7月、当時の飯泉嘉門徳島県知事は同社が運営する県内のラーメン店で感染者が飲食していたとして店名を発表した。地裁は、発表の目的は正当で必要性や緊急性などが認められるとして請求を棄却し、高裁も地裁の判断を支持した。 (C)時事通信社