旧優生保護法に基づき不妊手術を強制されたとして、被害者が国に損害賠償を求めている訴訟で、国と原告側は13日、和解に向けた合意書を締結した。手術を受けた原告1人当たり最大1500万円、配偶者には200万円の慰謝料を支払うことが柱で、国による謝罪も盛り込まれた。最初の提訴から6年7カ月以上を経て、一連の訴訟は終結に向かう。
 合意に基づく和解の対象となるのは、3高裁6地裁で係争中の19人の原告。加藤鮎子こども政策担当相と全国原告団・弁護団の代表が式に出席し、合意書に調印した。
 調印後、加藤氏は「多大な苦痛と多くの苦難に心から深く謝罪申し上げる」と頭を下げた。原告の飯塚淳子さん(仮名、70代)は「私が求め続けてきたことがやっと実現した」としつつ、「国に謝罪されても賠償されても、手術によって狂わされた人生は戻ってきません」と声を詰まらせた。 (C)時事通信社