厚生労働省は26日、一般用医薬品(市販薬)を薬剤師や登録販売者がいないコンビニなどで受け取れるよう制度改正する方針を決めた。購入者は事前にオンラインで薬剤師らと面談し、薬について説明を受ける必要がある。薬局が少ない地域での利便性向上につなげる狙い。
 同日開かれた厚労省の専門部会で了承された。同省は来年の通常国会に医薬品医療機器法の改正案を提出したい考えだ。
 現行制度では、市販薬を取り扱えるのは薬剤師らが常駐する店舗に限られている。インターネット販売に対応する薬局もあるが、薬が手元に届くまでに通常数時間以上かかり、必要な時にすぐ服用できないという課題があった。
 新たな制度は、薬剤師らが購入者にオンラインで薬の説明をした後、確認証を発行。薬の販売・管理は引き続き薬剤師らが常駐する薬局などが担うが、連携するコンビニで確認証を提示すれば薬を受け取れる。確認証をかざせば薬が提供されるような機械の導入も検討する。 (C)時事通信社