「医」の最前線 「新型コロナ流行」の本質~歴史地理の視点で読み解く~

2類相当から変更は妥当?
~「新型コロナ枠」の創設も~ (濱田篤郎・東京医科大学病院渡航者医療センター特任教授)【第54回】

 新型コロナウイルスが流行して3年が経過しています。当初に比べて重症度が低下していることから、感染症法上の扱いを現在の2類相当から季節性インフルエンザ並みの5類に変更する議論が政府内で始まりました。そこで、今回は新型コロナ感染症法上の扱いについて考えてみます。

感染症法の各類型と代表的な感染症を示す

感染症法の各類型と代表的な感染症を示す

 ◇なぜ2類相当になったか

 日本国内で新型コロナの感染者が増加し始めたのは、2020年2月に入ってからでした。中国の流行状況から、感染力だけでなく重症度も高い感染症との情報を受けて、日本政府は2月7日に新型コロナ感染症法上の「指定感染症」に位置付けます。この枠には、危険性が高く迅速な対応を要する分類未定の感染症が1年の期間限定で入ります。過去には03年に世界流行した重症急性呼吸器症候群(SARS)が指定されていました。

 20年3月になると新型コロナの流行は世界全体に拡大し、3月11日、世界保健機関(WHO)はパンデミックを宣言します。この時にヨーロッパ諸国では死亡者が急増し、都市封鎖などの行動制限が発動されました。こうした状況が日本でも起こることを想定し、日本政府は3月13日に新型コロナを「新型インフルエンザ等対策特別措置法」(特措法)の対象疾患にすることを決めます。特措法の対象疾患になると、緊急事態宣言措置などの行動制限を実施することが可能になります。そして、4月上旬から5月下旬にかけて、日本で第1回の緊急事態宣言措置が発動されました。

 ◇感染症法の分類

 その後も新型コロナの流行は続き、21年2月には感染症法上の位置付けが「指定感染症」から「新型インフルエンザ感染症」に変更になりました。これから先も特措法の対象疾患にするためには、そのような扱いが必要だったのです。具体的な対策は感染症法の2類相当で実施されました。

 2類感染症は、国民の健康上の脅威となる「危険性の高い感染症」(結核やSARSなど)を対象にする枠です。ちなみに、1類はエボラ出血熱ペストなど「危険性の極めて高い感染症」、3類は「感染力の強い消化器感染症」(コレラ腸チフスなど)、4類は「動物や昆虫などに媒介される感染症」(狂犬病デング熱など)、5類は「発生や拡大を阻止すべきその他の感染症」(季節性インフルエンザ、はしかなど)になります。そして、この類型と別に、特措法の対象となる「新型インフルエンザ感染症」の枠が設けられています。

 ◇新型コロナ流行の変化

 こうして新型コロナは、感染症法の2類相当として感染者への入院勧告や就業制限などが実施されるとともに、流行拡大期には特措法の対象疾患として、緊急事態宣言措置などの行動制限が取られる「新型インフルエンザ感染症」の枠に置かれました。

 しかし、新型コロナの流行も3年が経過し、状況が大きく変化してきました。ワクチンの普及や病原性の低いオミクロン株への置き換わりにより、当初のような重症度の高い危険な感染症から季節性インフルエンザに近い感染症になったのです。こうした状況の中、政府内では新型コロナ感染症法上の2類相当から季節性インフルエンザと同様の5類に変更する検討が始まっています。

 私も現在の新型コロナを2類相当から変更するのは妥当だと考えますが、移動先を5類にすることについては慎重に検討すべきだと思います。

 ◇変更のメリットとデメリット

 新型コロナを2類相当から5類に変更することのメリットはいくつかあります。まず、現在でも保健所など行政が全ての感染者に対応する必要はありませんが、5類になれば、それが全面的に不要となり、業務量も軽減できます。また、自宅療養や就労制限の期間は感染者や勤務先の判断に任せることができるのです。現在、季節性インフルエンザの場合は就労制限期間を勤務先が独自に決めており、それと同様の対応になります。

 一方、5類になれば、どの医療機関でも新型コロナの診察を受けられるという意見もありますが、私はそれには懐疑的です。現在のオミクロン株は軽症者が多いため、発熱外来など初期段階の医療が逼迫(ひっぱく)します。現状では自治体が状況に応じて登録医療機関に誘導をしてくれますが、5類になるとその支援が途絶えてしまい、自分で医療機関を探さなければなりません。医療機関の中には新型コロナ感染者の診療に消極的な施設も多く、外来を受診できないという事態も予想されます。自治体などからの受診支援は、もう少し続けてもらう必要があるでしょう。

 変更のデメリットとして、まず挙がるのは医療費の公的負担が無くなる点です。現在の5類で医療費が全額公的負担されている感染症はありません。健康保険での診療になりますが、新型コロナの治療薬は高額なものが多く、個人負担だと適切な医療を受けられないケースも出てきます。

 もう一つのデメリットは、現在のオミクロン株から新たな変異株に置き換わったときに、5類では対応が難しくなる点です。重症度がより強い変異株が出現した場合、特措法による緊急事態宣言措置の再発動も必要になるため、それが行える状況を維持しておくことも考えなければなりません。

新型コロナウイルスの無料検査所=2022年4月大阪府

新型コロナウイルスの無料検査所=2022年4月大阪府

 ◇「新型コロナウイルス感染症」枠の創設も

 このように新型コロナを2類相当から変更するとしても、どこに移動させるかが問題で、少なくとも現在の5類ではさまざまな問題が生じてくることが予想されます。理想的には自治体などによる受診支援や医療費の一部公的負担が維持され、状況に応じて特措法も発動できる場所がいいでしょう。

 この可能性として、現在、新型コロナが属している「新型インフルエンザ感染症」を改変するという方法もあります。しかし、新型インフルエンザは1~2年のうちに季節性インフルエンザに移行する一過性の感染症であり、新型コロナのように長期的に流行する感染症を今後も同一の類型に置くのには無理があります。

 私は、感染症法の中に「新型コロナウイルス感染症」という新たな枠を設け、独自の対策を実施していく案を提唱したいと思います。現在の感染症法は1998年に公布されたもので、当時は新型コロナのような感染症が流行することを予測していませんでした。

 新型コロナの流行は、動物の病原体がヒトの間で大流行を起こしたもので、人類の歴史の中でも数百年に1度のまれな出来事になります。しかし、同じような流行は、今後、より頻繁に発生すると考えられています。

 そうであるなら、今までの感染症法の類型にとらわれず、「新型コロナ」という新たな枠を設け、臨機応変な対応をとることを考えても良いと思うのです。(了)


濱田篤郎 特任教授

濱田篤郎 特任教授

 濱田 篤郎 (はまだ あつお) 氏

 東京医科大学病院渡航者医療センター特任教授。1981年東京慈恵会医科大学卒業後、米国Case Western Reserve大学留学。東京慈恵会医科大学で熱帯医学教室講師を経て、2004年に海外勤務健康管理センターの所長代理。10年7月より東京医科大学病院渡航者医療センター教授。21年4月より現職。渡航医学に精通し、海外渡航者の健康や感染症史に関する著書多数。新著は「パンデミックを生き抜く 中世ペストに学ぶ新型コロナ対策」(朝日新聞出版)。


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